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建設業許可における暴力団排除の徹底
近年、建設業界においても暴力団排除の動きが活発化している。これは、建設業が社会インフラの整備に欠かせない重要な産業である一方で、暴力団による不正行為や不当な要求・工事妨害などの被害に遭うリスクが大きいことが背景にある。
欠格要件の拡大
建設業許可においては、暴力団排除の観点から、役員等が暴力団員や関係者である場合は欠格要件に該当し、許可の取得や更新が認められない。
2015年4月に施行された建設業法の改正により、欠格要件に該当する役員等の範囲が拡大された。従来は取締役や執行役が対象であったが、改正後は顧問や相談役など「法人に対して取締役と同等以上の支配力を有する者」や、5%以上の議決権を有する株主等も対象となった。
許可取消処分の強化
許可を取得した後に、役員等に暴力団員や関係者が在籍していたことが判明した場合は、許可行政庁から許可の取消処分を受ける。
取消処分を受けると、許可を再度取得するまでに5年間の制限が設けられる。また、建設業法第29条第1項第4号の規定により、5年間は新規許可の申請も認められない。
公共工事における暴力団排除
公共工事の受注者が暴力団員や関係者である場合は、公共工事の発注者は、受注者が建設業許可を取得した行政庁に通知する義務がある。
通知を受けた行政庁は、受注者の許可の取消処分を行う。
建設業許可の取得・更新に際しての注意点
建設業許可を取得・更新する際には、以下の点に注意する必要がある。
建設業許可は、建設業を行う上で必要不可欠な資格である。暴力団排除に関する法令を遵守し、健全な建設業のあり方を実現することが求められる。
今後の課題
建設業における暴力団排除をさらに徹底していくためには、以下の課題が挙げられる。
これらの課題を解決していくことで、建設業における暴力団の排除をより一層進めていくことが求められる。
まとめ
建設業許可における暴力団排除は、近年ますます強化されている。許可を取得・更新する際には、暴力団排除に関する法令を遵守し、自社に暴力団員や関係者がいないことを確認することが重要である。