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建設業許可の役員変更届の書き方と提出方法

建設業許可の役員変更届の書き方と提出方法

建設業許可を取得している事業者は、会社の役員に関わる変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。

変更届は、役員の退職、新任、氏名変更のいずれの場合でも必要です。

変更届の提出が遅れるとどうなる?

変更届を提出しないと、建設業許可の更新や業種追加などの手続きが受理されません。

また、役員の変更が法務局の登記簿謄本に反映されていない場合、建設業許可の有効性が失われる可能性があります。

変更届の書き方

変更届は、各自治体のホームページからダウンロードできます。

届出書には、以下の項目を記入します。

  • 変更する内容
  • 届出日
  • 許可行政庁
  • 本店所在地、商号または名称、代表者名
  • 許可の番号
  • 法人の場合は、国税庁から指定された番号
  • 届出事項(役員等の氏名)
  • 変更前・変更後の氏名
  • 変更が生じた日付
  • 備考(変更理由)
  • 連絡先

変更届の提出方法

変更届は、許可を受けた行政庁(都道府県知事または、大臣許可だと地方整備局)へ提出します。

現在はコロナウイルスの影響で、原則郵送となっている自治体もあります。

郵送する場合は、発送日ではなく到着日が受付日となりますので、余裕を持って提出しましょう。

変更届の提出に必要な書類

変更届の提出には、以下の書類が必要です。

  • 変更届出書
  • 役員などの一覧表

変更内容に応じて、以下の書類も必要です。

  • 役員が退職した場合:履歴事項全部証明書
  • 新しい役員を雇った場合:履歴事項全部証明書、誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書
  • 役員の氏名が変わった場合:履歴事項全部証明書

変更届の提出を行政書士に依頼する

変更届の提出は、行政書士に依頼することもできます。

行政書士に依頼すれば、書類の作成や提出代行を無料で行うことができます。

まとめ

役員変更届は、建設業許可を維持するために重要な手続きです。

変更届の提出が遅れたり、必要な書類が揃っていなかったりすると、建設業許可の有効性が失われる可能性があります。

変更届の提出は、期限内に正しく行いましょう。


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