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建設業許可の役員変更届の書き方と提出方法
建設業許可を取得している事業者は、会社の役員に関わる変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届は、役員の退職、新任、氏名変更のいずれの場合でも必要です。
変更届の提出が遅れるとどうなる?
変更届を提出しないと、建設業許可の更新や業種追加などの手続きが受理されません。
また、役員の変更が法務局の登記簿謄本に反映されていない場合、建設業許可の有効性が失われる可能性があります。
変更届の書き方
変更届は、各自治体のホームページからダウンロードできます。
届出書には、以下の項目を記入します。
変更届の提出方法
変更届は、許可を受けた行政庁(都道府県知事または、大臣許可だと地方整備局)へ提出します。
現在はコロナウイルスの影響で、原則郵送となっている自治体もあります。
郵送する場合は、発送日ではなく到着日が受付日となりますので、余裕を持って提出しましょう。
変更届の提出に必要な書類
変更届の提出には、以下の書類が必要です。
変更内容に応じて、以下の書類も必要です。
変更届の提出を行政書士に依頼する
変更届の提出は、行政書士に依頼することもできます。
行政書士に依頼すれば、書類の作成や提出代行を無料で行うことができます。
まとめ
役員変更届は、建設業許可を維持するために重要な手続きです。
変更届の提出が遅れたり、必要な書類が揃っていなかったりすると、建設業許可の有効性が失われる可能性があります。
変更届の提出は、期限内に正しく行いましょう。