東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可の経営管理責任者の要件が将来緩和される!?
建設業を営むには、建設業許可が必須になってきました。
公共工事はもちろん、民間工事でも建設業許可を求められます。
建設業許可取得の大号令がかかっていると思います。
建設業許可を取得している所謂「建設業者」の数は年々少なくなっています。
しかし、建設業許可の新規申請の数はあまり減っていません。
建設業は独立が多い職種なのです。
倒産した会社の社員が新たに会社を立ち上げる事も頻繁にあります。
建設業許可取得の大号令・ 建設業許可新規参入と行政書士にとっても大変喜ばしいのですが
問題もあります。
建設会社に就職⇒職人として技術を磨き独立⇒一人親方⇒法人成り という流れが多いと思いますが
この流れのなかで、経営者として・技術者としての経験を重ねていきます。
しかし建設業許可がなければ建設業を営むことができないとなると、経営管理責任者の実務経験の
5年はどうクリアすれば良いのでしょうか?
宅地建物取引業みたいに、経営者の要件が下がるのではないかと思います。