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建設業許可事務ガイドラインの改訂内容とは?

建設業許可事務ガイドラインとは、建設業法に基づく建設業許可の申請・審査・監督等に関する事務の実施に関する基準を定めたものである。国土交通省が定め、都道府県知事等がその基準に従って事務を実施する。

このガイドラインは、令和4年12月28日に改訂され、令和5年1月1日から適用されている。改訂の主な内容は、以下の3点である。

  1. 経営業務の管理責任者に関する要件の変更
  2. 事業譲渡などの際、許可を承継できる「認可」手続きの新設
  3. テレワークでも常勤が認められるようになった

以下、それぞれの改訂内容について詳しく解説する。

1. 経営業務の管理責任者に関する要件の変更

経営業務の管理責任者は、建設業の許可を受けるためには必ず必要な要件である。改訂前は、次のいずれかの要件を満たす者でなければならなかった。

  • 建設業法第22条第1項に規定する経営業務の管理責任者資格を有する者
  • 建設業法第22条第2項に規定する経営業務の管理責任者の実務経験を有する者

改訂後は、次の要件を満たす者であっても、経営業務の管理責任者として認められるようになった。

  • 建設業法第22条第1項に規定する経営業務の管理責任者資格を有する者
  • 建設業法第22条第2項に規定する経営業務の管理責任者の実務経験を有する者
  • 建設業法第22条第3項に規定する経営業務の管理責任者の実務経験を有する者

第2項の経営業務の管理責任者の実務経験とは、建設業に従事して5年以上の経験を有する者である。改訂により、この要件が第3項に追加され、さらに幅広い経験を有する者が経営業務の管理責任者として認められるようになった。

また、経営業務の管理責任者は、営業所ごとに1人以上設置しなければならない。改訂により、この要件が緩和され、営業所の所在地が同じ場合、同一の経営業務の管理責任者を複数の営業所に配置することができるようになった。

2. 事業譲渡などの際、許可を承継できる「認可」手続きの新設

これまで、事業譲渡や合併などの際には、譲受人や合併法人が新たに建設業許可を取得する必要があった。しかし、改訂により、許可を承継できる「認可」手続きが新設された。

認可を受けるためには、次の要件を満たす必要がある。

  • 許可の有効期間が残っていること
  • 譲受人や合併法人が許可を受けようとする建設業と同種の建設業を営むものであること
  • 譲受人や合併法人が許可を受けようとする建設業に必要な経営業務の管理責任者を配置できること

認可を受けることで、譲受人や合併法人は、許可の有効期間の残りの期間、許可を受けて事業を継続することができる。

3. テレワークでも常勤が認められるようになった

改訂前は、常勤の役員や従業員は、営業所の所在地で業務を行うことが原則であった。しかし、改訂により、テレワークで業務を行うことが常勤として認められるようになった。

テレワークで常勤として認められるためには、次の要件を満たす必要がある。

  • 営業所の所在地と離れた場所で業務を行うこと
  • 業務に必要な設備や通信環境を整備していること
  • 業務の遂行状況が適切に管理されていること

テレワークの活用により、建設業の許可を受けようとする者の負担が軽減されるとともに、人材の確保や働き方の多様化が進むことが期待される。

以上の改訂により、建設業許可の取得や許可の承継がより円滑に行われるようになると期待される。また、テレワークの活用により、建設業の許可を受けようとする者の負担が軽減されるとともに、人材の確保や働き方の多様化が進むことが期待される。


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