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出向者でも経管・専技で建設業許可を取る方法

出向者でも経管・専技で建設業許可を取る方法

建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者(経管)と専任技術者の2名以上の要件を満たす必要があります。しかし、建設業界の人手不足が深刻化しているため、自社で経管や専技を育成するのが難しいというケースが増えています。

そこで、親会社やグループ会社の経験者を出向社員や出向役員として招き、経管や専技として許可を取得するという方法があります。

出向者が経管や専技として許可を取得するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 出向元と出向先との間で、出向契約が締結されていること
  2. 「出向」という実態を書面で証明できること

出向契約書や出向の覚書など、出向の実態を証明する書類を提出することで、出向者が出向先で常勤していることを示すことができます。

ただし、出向者を経管や専技にする場合、以下の点に注意が必要です。

  • 出向者を経管や専技にしなければならない理由を明確にする
  • 出向者の出向期間が終わった後の対応を検討する

出向者の出向期間が終わった場合、出向先に経管や専技を育成できる体制が整っていないと、建設業許可の取り下げを余儀なくされる可能性があります。

出向者を経管や専技にすることに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。


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