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請負金額500万円と建設業許可の関係

請負金額500万円と建設業許可の関係

建設工事を請け負うためには、原則として建設業法に基づく建設業の許可を受ける必要があります。ただし、請負金額が500万円未満の工事については、軽微な建設工事として許可は不要です。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、次のいずれかに該当する工事です。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

請負金額には注意しましょう!

軽微な建設工事の場合でも、請負金額を分割したり、消費税を含まなかったりして、建設業の許可が不要だと思い込んではいけません。

  • 請負金額は合算する

工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計額を請負金額とします。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの限りでない。

例えば、800万円の建設工事を請け負ったが、契約を分割して400万円の工事を2件請け負ったことにしようと考える事業者がいるかもしれません。しかし、契約を分割したことに正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりません。

正当な理由とは、建設業法の許可を免れるためではないことを充分に証明できるかどうかになります。

  • 材料費は含める

材料をもらったことにして500万円を超えない金額にしよう、ということはできません。なぜならば、「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負金額に加えた額になる」という規定があるからです。

  • 消費税及び地方消費税は含める

請負金額や提供された材料費等は、消費税込みの金額で判断します。

罰則がある!

軽微な建設工事に該当しないものを、建設業許可を取得しないで請け負ってしまうと、建設業法違反として、300万円以下の罰金刑や3年以下の懲役刑などの対象になります。また、以降5年間は建設業の許可を取りたくても取れなくなります。

また、軽微な建設工事以外の工事で、自社が元請として、無許可の下請業者と締結をしてしまっても建設業法違反になり、下請と共に罰金や懲役の対象になりますので、細心の注意を払いながら建設工事の受注をしていきましょう。

まとめ

請負金額が500万円未満の工事は、軽微な建設工事として許可は不要です。ただし、請負金額を分割したり、材料費や消費税を含めなかったりして、建設業の許可が不要だと思い込んではいけません。また、軽微な建設工事に該当しないものを、建設業許可を取得しないで請け負ってしまうと、建設業法違反として罰則を受ける可能性があります。

建設業の許可は、建設工事の品質や安全の確保、消費者の保護を目的としています。建設業の許可を取得することで、事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めします。


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