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経営経験・実務経験証明方法の変更(東京都の場合)
東京都の建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を常勤で設置し、専任技術者を営業所ごとに常勤で設置する必要があります。 このうち、常勤役員等の経営経験や専任技術者の実務経験の証明は、無許可業者の証明を行う場合、従来は1か月ごとに1セットの証明書類を用意する必要があり、10年以上の実務経験を証明するためには、120セット以上の証明書類が必要でした。
しかし、令和4年9月1日から、東京都では経営経験・実務経験証明方法の運用を変更し、請求書等の年月の間隔が3ヶ月以内であれば、間の証明書類の提出・提示を省略できるようになりました。
これにより、従来の約10分の1の証明書類で経営経験・実務経験を証明できることになります。
運用変更の概要
運用変更のメリット
運用変更の注意点
運用変更の背景
東京都の建設業許可の経営経験・実務経験証明方法の運用変更は、以下の背景から行われました。
運用変更の内容
運用変更の内容は、以下のとおりです。
運用変更のメリット
運用変更により、以下のメリットが期待できます。
運用変更の注意点
運用変更後の証明方法は、以下の点に注意が必要です。
まとめ
令和4年9月1日から、東京都の建設業許可の経営経験・実務経験証明方法の運用が変更されました。運用変更により、証明書類の準備にかかる時間と労力が大幅に削減され、建設業者の許可取得が容易になることが期待されています。