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経営経験・実務経験証明方法の変更(東京都の場合)

経営経験・実務経験証明方法の変更(東京都の場合)

東京都の建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を常勤で設置し、専任技術者を営業所ごとに常勤で設置する必要があります。 このうち、常勤役員等の経営経験や専任技術者の実務経験の証明は、無許可業者の証明を行う場合、従来は1か月ごとに1セットの証明書類を用意する必要があり、10年以上の実務経験を証明するためには、120セット以上の証明書類が必要でした。

しかし、令和4年9月1日から、東京都では経営経験・実務経験証明方法の運用を変更し、請求書等の年月の間隔が3ヶ月以内であれば、間の証明書類の提出・提示を省略できるようになりました。

これにより、従来の約10分の1の証明書類で経営経験・実務経験を証明できることになります。

運用変更の概要

  • 運用開始日:令和4年9月1日
  • 従来の証明方法:1か月ごとに1セットの証明書類を用意する
  • 運用変更後の証明方法:東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」を提出する
  • 省略できる条件:請求書等の年月の間隔が3ヶ月以内

運用変更のメリット

  • 建設業許可の取得要件を満たすために必要な証明書類の準備が大幅に簡略化される
  • 建設業者の負担が軽減される

運用変更の注意点

  • 運用変更後は、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を用いた証明方法でのみ審査される
  • 建設業許可の要件を満たすことができるのかは、慎重に証明書類を収集して内容を確認する必要がある

運用変更の背景

東京都の建設業許可の経営経験・実務経験証明方法の運用変更は、以下の背景から行われました。

  • 従来の証明方法では、証明書類の準備に多くの時間と労力がかかる
  • 証明書類の準備にかかる負担が、建設業者の許可取得の妨げになっている

運用変更の内容

運用変更の内容は、以下のとおりです。

  • 従来の1か月ごとに1セットの証明書類の提出から、請求書等の年月の間隔が3ヶ月以内であれば、間の証明書類の提出・提示を省略できる。
  • 省略できる証明書類の範囲は、工事請負契約書、注文書、注文請書、請求書、入金確認書等。
  • 運用変更後の証明方法は、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出する。

運用変更のメリット

運用変更により、以下のメリットが期待できます。

  • 証明書類の準備にかかる時間と労力が大幅に削減される
  • 建設業者の許可取得が容易になる
  • 建設業許可の取得促進につながる

運用変更の注意点

運用変更後の証明方法は、以下の点に注意が必要です。

  • 運用変更後は、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を用いた証明方法でのみ審査される。
  • 建設業許可の要件を満たすことができるのかは、慎重に証明書類を収集して内容を確認する必要がある。

まとめ

令和4年9月1日から、東京都の建設業許可の経営経験・実務経験証明方法の運用が変更されました。運用変更により、証明書類の準備にかかる時間と労力が大幅に削減され、建設業者の許可取得が容易になることが期待されています。


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