東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法は、高年齢者の雇用の機会を確保し、高年齢者の就業機会の拡大と生涯現役の実現を図ることを目的とした法律です。
2020年3月31日に改正高年齢者雇用安定法が公布され、2021年4月1日から施行されました。改正の主な内容は、以下の3点です。
従来の高年齢者雇用安定法では、定年を60歳以上に設定することが義務付けられていましたが、70歳までの雇用確保については努力義務にとどまっていました。
改正高年齢者雇用安定法では、事業主に対し、70歳までの就業確保措置を講ずるよう努力義務が課されました。
具体的には、以下のいずれかの措置を講ずることが努力義務となります。
改正高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の適用範囲が拡大されました。
従来の高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の適用対象者は、原則として希望者全員とされていました。しかし、労使協定で定めた基準によって限定することも認められていました。
改正高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の適用対象者は、原則として希望者全員とすることが義務付けられました。
改正高年齢者雇用安定法では、高年齢者雇用に関する情報提供の充実が図られました。
具体的には、以下の措置が講じられました。
これらの改正により、高年齢者の雇用機会の拡大と生涯現役の実現が図られることが期待されます。
改正高年齢者雇用安定法は、高年齢者の雇用機会の拡大と生涯現役の実現に大きく寄与することが期待されています。
具体的には、以下の影響が考えられます。
また、改正高年齢者雇用安定法は、企業にも大きな影響を与えることが予想されます。
具体的には、以下の対応が求められると考えられます。
企業は、改正高年齢者雇用安定法の趣旨を理解し、適切に対応していくことが重要です。
改正高年齢者雇用安定法の施行により、高年齢者の雇用機会の拡大が期待されます。しかし、依然として、高年齢者の雇用においては、以下のような課題が残されています。
これらの課題を解決するためには、企業や社会全体で高年齢者の雇用に対する意識を高め、高年齢者が活躍できる環境を整備していくことが重要です。