東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 令和5年10月23日 建設業許可の出向者の常勤性
建設業許可の出向者の常勤性
建設業許可において、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者には、出向者を充てることができます。しかし、出向者は在籍会社との雇用関係を維持しているため、出向先での常勤性が認められなければ、許可の要件を満たすことができません。
出向者の常勤性の要件
建設業許可における出向者の常勤性の要件は、次のとおりです。
出向者の常勤性を証明する書類
出向者の常勤性を証明するためには、次の書類が必要です。
出向者の常勤性の判断
許可行政庁は、出向者の常勤性について、次の点を考慮して判断します。
出向者の常勤性の注意点
出向者の常勤性は、出向先企業の経営状況や出向者の勤務実態によって、判断が異なる場合があります。そのため、出向者の常勤性を証明する書類を準備する際には、許可行政庁の判断を踏まえて、十分に検討する必要があります。
建設業許可申請行政書士関口法務事務所について
建設業許可申請行政書士関口法務事務所は、建設業許可の取得を専門とする行政書士事務所です。出向者の常勤性の証明についても、豊富な経験と実績を有しており、お客様のご要望に沿ったサポートを提供いたします。
出向者の常勤性の証明を依頼する際のメリット
出向者の常勤性の証明を行政書士に依頼するメリットは、次のとおりです。
建設業許可の取得をお考えの方は、ぜひ建設業許可申請行政書士関口法務事務所にご相談ください。お客様のご要望に沿ったサポートを提供いたします。
出向者の常勤性の証明に関するよくある質問
Q:出向期間が短くても常勤性は認められるの?
A:出向期間が短くても、出向先企業における役割や責任が重く、出向先企業での実務経験が豊富であれば、常勤性は認められる可能性があります。ただし、許可行政庁の判断はケースバイケースですので、注意が必要です。
Q:出向先企業の雇用形態が派遣社員でも常勤性は認められるの?
A:出向先企業の雇用形態が派遣社員であっても、出向者の常勤性が認められる場合があります。ただし、出向先企業における役割や責任が重く、出向先企業での実務経験が豊富であることが求められます。また、出向先企業が派遣会社の場合、派遣会社と出向者の雇用契約書も提出する必要があります。
Q:出向者の常勤性が認められなかった場合はどうするの?
A:出向者の常勤性が認められなかった場合は、出向先企業の経営状況や出向者の勤務実態を改善し、再度許可申請を行う必要があります。また、許可行政庁の判断を踏まえて、出向者の常勤性を証明する書類を追加で提出することも検討しましょう。
建設業許可の出向者の常勤性は、許可の取得において重要なポイントです。出向者の常勤性を証明する書類を準備する際には、許可行政庁の判断を踏まえて、十分に検討するようにしましょう。