東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 工事経歴書とは
建設業許可の工事経歴書とは、建設業法に基づく許可の申請を行う際に提出する書類です。完成工事・未完成工事の実績を記載し、建設業者の技術力や経営能力を判断する材料となります。
工事経歴書の記入方法は、国土交通省のホームページに記載された「工事経歴書(第2号様式)記載要領」に準じて行う必要があります。
工事経歴書の記載項目
工事経歴書には、以下の項目を記載します。
工事経歴書の記載上の注意点
工事経歴書を記入する際には、以下の点に注意が必要です。
経営事項審査における工事経歴書
経営事項審査の対象となる建設業者は、工事経歴書を10件以上記載する必要があります。また、工事経歴書の記載内容は、経営事項審査の審査基準に照らして、技術力や経営能力を判断する材料となります。
経営事項審査における工事経歴書の記入上の注意点は、以下のとおりです。
工事経歴書の記載例
工事経歴書の記載例は、国土交通省のホームページに掲載されています。
工事経歴書の提出方法
工事経歴書は、建設業許可の申請書類に添付して提出します。許可の申請は、都道府県知事または政令指定都市の市長、特別区の区長に行う必要があります。
工事経歴書の提出期限
建設業許可の新規取得の場合は、申請日から30日以内に提出する必要があります。許可の更新の場合は、許可の有効期間が満了する日までに提出する必要があります。
工事経歴書の保管
工事経歴書は、建設業許可の有効期間中、建設業者が保管する必要があります。
工事経歴書の作成方法
工事経歴書は、建設業者が自ら作成することができます。また、行政書士や建設業許可の申請代行業者に作成を依頼することもできます。
工事経歴書は、建設業許可の申請において重要な書類です。正確かつ具体的に記載することで、許可の取得や経営事項審査の合格に有利となります。